個人情報保護方針
個人情報保護方針
川崎田園都市病院(以下「当院」)は、患者さまおよびご家族さまの権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。そのために、以下の通り個人情報保護方針を定め、確実な履行に努めます。
個人情報の収集について
当院では、診療・看護および患者さまの医療にかかわる範囲で、患者さまおよびご家族さまの個人情報を収集させていただきます。その他の目的で個人情報を収集する場合は、利用目的等をあらかじめお知らせし、ご了解をいただいた上で実施いたします。
個人情報の利用および提供について
当院の患者さまおよびご家族さまの個人情報は、次の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えた利用や、第3者への個人情報の提供をいたしません。
- 患者さまもしくは患者保証人の了解を得た場合
- 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
- 法令等により提供を要求された場合
個人情報の適正管理について
当院は、患者さまおよびご家族さまの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、不正なアクセスや、漏えい、紛失、破壊、改ざんなどの防止に努めます。
個人情報の確認・修正等について
当院は、患者さまの個人情報について、患者さまや患者保証人から開示を求められた場合には、当院の「診療情報の提供に関するガイドライン」に従って遅滞なく対応いたします。 また、患者さまやご家族さま、患者保証人等から個人情報の内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、調査の上適切に対応します。
問い合わせの窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さまの個人情報のお問い合わせは、1階受付(医事課)でお受けいたします。
法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
平成28年1月12日
川崎田園都市病院
院長 邉見 仁
※ この方針は、患者さまのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。
当院における患者さまおよびご家族さまの個人情報の利用目的
川崎田園都市病院では、患者さまおよびご家族さまの個人情報の保護に、全力で取り組んでいます。
当院では、患者さまおよびご家族さまの個人情報を下記の目的に利用し、その取扱いには細心の注意を払っております。個人情報の取り扱いについてご質問などがございましたら、1階受付(医事課)にお申し付けください。
院長
院内での利用
- 当院での医療サービスの提供
- 医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 患者さま保証人への病状説明
- 院内で行われる医療関係の学生実習への協力
- 院内で行われる職員の教育・研修
- 医療の質の向上を目的とした院内での症例研究
- 治療経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
- 患者さまに係る管理運営業務
- 患者さま等への医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- 医療・労災保険、公費負担医療等に関する事務
- 質向上・安全確保・医療事故等の報告と分析
- 会計・経理
- その他の当院の管理運営業務
院外への情報提供としての利用
- 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さまの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務等の業務委託
- 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
- 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
- 外部監査機関への情報提供
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 審査支払機関または保険者への照会(オンライン資格確認)
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・労災保険、および公費負担医療に関する利用
- 第3者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止等のための報告
- 学会・医学誌等への発表
特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。
付記
- 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
- 上記以外で、情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
個人情報管理規定(川崎田園都市病院)
基本理念
- 目的
当院の全職員は、本規定および「個人情報の保護に関する法律「同施行令、厚生労働省「医療・介護関係事業者」における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者さまとその関係者( 以下「患者等」という) に関する、個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。 - 他の院内規定等との関係
当院における患者の個人情報の取り扱いに際しては、本規定のほか、当院の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。 - 守秘義務
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。
用語の定義
- 用語の定義
本規定で使う用語の定義は、以下のとおりとする。- 個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。 - 診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。当院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、助産録、看護記録、紹介状、処方せんの控えなど。 - 匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は不十分である。 - 職員
当院の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。当院と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当院から委託された業務に従事する者については、委託先事業者において本規定に準じた取り扱いを定め、管理するものとする。 - 開示
患者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、そのコピーを交付することとする。
- 個人情報
個人情報の取得
- 利用目的の通知
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、所定の書式による院内掲示および外来初診受付において所定の書式による説明文書を交付することをもって代えることができる。 - 利用目的の変更
前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
診療記録等の取り扱いと保管
- 診療記録等の保管の際の注意
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。 - 診療記録等の利用時の注意
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。 - 診療記録等の修正
いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印するものとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。 - 診療記録等の院外持ち出し禁止
診療記録等は原則として院外へ持ち出してはならない。ただし職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。所属長は、所管する診療記録等の院外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存することとする。 - 診療記録等の廃棄
法定保存年限または、当院所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。また、当院で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、病院長はその記録類の取り扱いについて、すみやかに当院を所管する保健所と協議するものとする。 - コンピュータ情報のセキュリティの確保
診療記録等をコンピュータを用いて保存している部署では、コンピュータの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報漏出外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。特に、職員以外の者が立ち入る場所またはその近くにおいてコンピュータ上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。 - データバックアップの取り扱い
コンピュータに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は、各部署の責任者の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。 - データのコピー利用の禁止
コンピュータ内の診療記録等の全部または一部を、院外での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、所属長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。その場合において、複写した情報の利用が完了したときは、速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。 - データのプリントアウト
コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取り扱いをしなくてはならない。使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断または溶解処理など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。 - 紙媒体記録に関する規定の準用
電磁的な保存がなされている診療記録等の取り扱いについては4(1)ないし4(5)の規定の趣旨も参酌して準用するものとする。 - 目的外利用の禁止
職員は、法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで3(1)で特定した利用目的の達成に必要な範囲を越えて、患者の個人情報を取り扱ってはならない。 - 匿名化による利用
患者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
紙媒体により保存されている診療記録等
電磁的に保存されている診療記録等
診療および請求事務以外での診療記録等の利用
個人情報の第三者への提供
- 患者本人の同意にもとづく第三者提供
患者の個人情報を第三者に提供する際には3(1)にもとづいて、あらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。 - 患者本人の同意を必要としない第三者提供
5(1)の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第2 3条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。- 法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく場合
- 意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合
- 地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
- その他、法令にもとづいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合
個人情報の本人への開示と訂正
- 個人情報保護の理念にもとづく開示
診療記録等の開示については、「診療情報の提供に関する規定」に別途定める。 - 内容の訂正・追加・削除請求
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除( 以下「訂正等」という) すべき旨を申し出ることができる。病院長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。 - 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
6(2)の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、病院長は訂正等を拒むことができるものとする。- 当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
- 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
- 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
- 対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合
- 訂正等の方法
6(2)および6(3)の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。 - 利用停止等の請求
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という) を希望、する場合は書面によりその旨を申し出ることができる。病院長は利用停止等の請求を受けた際には主治医記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。
個人情報管理委員会
- 委員会の設置
当院における保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため、個人情報管理委員会を置く。個人情報管理委員会について必要な事項は、別途定める。
苦情・相談等への対応
- 苦情・相談等への対応
個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「苦情相談窓口」で対応する。対応が困難な事例については、個人情報管理委員会で対応を協議する。 - 外部の苦情・相談受付窓口の紹介
8(1)により受け付けた患者からの苦情・相談等については、病院長の指示にもとづき、患者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「川崎市医療安全相談センター」等を紹介する。
雑則
- 本規定の見直し
本規定は、制定後少なくとも3年毎に1回見直すものとする。
以上
制定:平成17年4月1日
改定:平成17年12月28日
改定:平成28年7月22日
改定:平成29年6月23日
改定:平成29年8月23日
診療情報の提供に関する規定(川﨑田園都市病院個人情報管理委員会)
目的
川崎田園都市病院(以下「当院」)は、患者等に対し診療情報を積極的に提供し、医療従事者と患者とが診療情報を共有することにより、当院職員と患者等とのより良い信頼関係を構築し、より質の高い開かれた医療を目指すことを目的として本規定を制定する。
定義
- 診療情報
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報。 - 診療記録
診療録(医師法第24条所定の文書)、各種検査記録、エックス線写真、看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書類、画像等の記録を言う。 - 診療情報の提供
患者等に対し、診療記録の閲覧又は謄写の求めに応ずることを言う。
診療情報の提供を申し出ることができる者
診療記録の提供を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
- 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人。
- 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
- 入院中に申し出のあった保証人、および連帯保証人。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
- 患者本人から代理権を与えられた親族。
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者および保証人の許可した親族。
遺族への診療情報の提供
医師および病院長は、患者が死亡した際には、遅滞なく遺族に対して死亡にいたるまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を提供する。
ただし、診療情報の提供を求めることができる者は、上記3の定めを準用する。
診療情報の提供の例外
次の場合は、患者本人であっても診療情報を提供しないことがある。
- 患者が合理的判断ができない状態にある場合
- 患者への診療情報の提供が、当該医療機関の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
- 医学的見地から診療情報を提供することが患者の不利益になると考えられる場合
- そのほか、診療情報の提供を不適当とする相当の事由が存する場合
診療情報の開示の請求方法
- 閲覧又は写しの交付により診療情報の提供を受けようとする者は、診療情報提供申込書に所定の事項を記入のうえ、病院長に提出するものとする。この場合、患者本人からの申込みのときは患者本人であることを証明するものの原本、患者本人以外からの申込みのときは自らを証明するものの原本のほかに、患者本人との関係を証明するもの(戸籍謄本、健康保険被保険者証等)の原本を添付しなければならない。これらの証明書類の原本は事務所で複写させていただき、複写後に返却する。ただし、申請する理由が記載されていなくても、診療情報の提供を行う。
診療情報の提供の決定
- 申請書を受理した病院長は、病院長・副院長・看護部長・事務長から成る小委員会を速やかに開催する。
- 小委員会では、提供する診療情報の範囲及び診療情報を提供する対象者が適正か等について確認した上、当該患者に関する診療情報を提供することについて差し支えがあるかどうかを、当該患者に関係する医療職者等に照会する等検討し、その結果を速やかに申請者に通知する。
- 決定の通知は、申出書を受理した日から起算して、原則として15日以内に行う。ただし、申出のあった診療情報の中に、第三者に係る情報又は第三者から得た情報が含まれている等の場合は、この日数に当該第三者の承認等に要する日数を加えた日数以内に行う。
診療情報の提供方法
- 診療情報提供の受付および提供は、医事課において行う。
- 診療情報の提供に当たっては、身分証等により、開示決定を受けた本人であることを確認した上で、開示決定を受けた本人に対して提供する。
- 診療情報の提供には、2名以上の職員を同席させる。
- 診療情報の提供は、閲覧、又は謄写によることを原則とする。
- 提供する診療情報の閲覧、又は謄写は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。診療諸記録原本および許可されている場合を除いて電子媒体の複写を院外へ送信あるいは持ち出すことは禁止する。
- 個人情報保護の観点から、診療情報の開示を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。
診療情報の提供および開示に必要な費用
- 診療情報の閲覧および謄写等に要する費用については、原則として請求者がその実費を負担するものとする。
- 紙媒体の謄写は、1枚42円とする。画像記録の複写は、別途定める実費とする。
- 診療情報の閲覧は無料とする。
- 請求者からの求めに応じて職員が診療情報の内容について説明を行う場合は、患者の入院中は無料とするが、患者の退院後は説明料として1時間毎に11,000円を請求者が負担するものとする。
診療情報の提供の請求ができる期間は、療養の給付の完結から7年以内とする。
制定日2003年5月23日
最新改訂日2017年8月23日